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就業規則はありますが、有休などを主張するので、従業員には見せたくありませんこのままではいけないでしょうか?

就業規則がなくても、有給は労働基準法により与えられています。取得を希望した場合は与えなければなりません。ただ、就業規則には取得の手続方法などを記載することができます。従業員がどこかで情報を仕入れ、闇雲な主張を認めざる得なくなるより、きっちり説明してルール化する方が、会社の利益になると考えます。

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