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- 労使トラブル・予防解決
主な労使トラブル
労使トラブルは主に次のようなものがあります。
- 不当解雇や退職勧奨など解雇に関するもの
- 長時間勤務や残業など労働時間に関するもの
- 有給休暇や育児休業など休日休暇に関するもの
- サービス残業や不払い賃金など賃金に関するもの
さらに最近では、情報漏えいによる損害賠償やセクハラ・パワハラに関する問題も、増えております。
これらトラブルの原因を見過ごしたり、対策を講じることなく、放置していると、行政官庁による指導や訴えられるケースもあります。
労使トラブル対策には、まず予防が大事になります。
多くのトラブルの原因は、従業員とのコミュニケーション不足や社内ルールの見解の相違が考えられます。
- 管理者が労働時間の管理を適正に行っていない
- 就業規則などのルールがない
- 就業規則などはあるが従業員には知らせていない
- その場しのぎの対応でルールなどをそれぞれ勝手に運用している
会社は従業員を尊重し、従業員は会社を信頼するそんな組織づくりが必要と考えています。
いきなり全部すすめるのは、難しいでしょう。出来るものから確実にトラブルの火種を消していきましょう。
従業員などからの申告や定期的に行政官庁が調査に来ることがあります。特によく聞く調査は労働基準監督署の是正勧告ではないでしょうか。
是正勧告
よくある是正勧告は以下のようなものです。
- 時間外・休日労働の労使協定を結んでいないのに、残業をさせている。
- 残業代が適正に支払われていない
- 就業規則を定め提出していない
- 健康診断を行っていない
- 産業医などの管理者を選任していない
是正勧告を受けた場合は、労働基準監督署に対して是正報告書を作成して、提出しなければなりません。適正に報告を行わないと送検される可能性もあります。
当事務所では、労使トラブルを未然に防ぐ予防策を講じ、万が一、行政調査が行われた場合にも対応いたします。
紛争解決手続代理業務
事業主と労働者間の個別労働紛争が解決できないときは、裁判外紛争解決手続(ADR)という制度を利用して、解決を目指すことができます。
裁判外紛争解決手続(ADR)とは、都道府県労働局や民間の労働紛争解決センターなどを利用し、裁判によらないで、当事者間の当事者双方の話し合いに基づき、「あっせん」などの手続によって紛争の解決を図ろうとするものです。
労務管理の専門家である特定社会保険労務士が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続により、裁判より簡単に、素早く、安く解決いたします。
特定社会保険労務士が取り扱うことのできる紛争解決手続
- 個別労働関係紛争について労働紛争解決センターが行う裁判外紛争解決手続の代理
(紛争価額が60万円を超えるときは、弁護士と共同受任が必要) - 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
- 男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
- 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
※依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含まれます。
料金のご案内
行政官庁の調査対応
ご契約形態 | 料金 |
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顧問契約のお客様 | 顧問契約に含まれております |
顧問契約以外のお客様 | 52,500円 |
あっせん代理
ご契約形態 | 料金 |
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顧問契約のお客様 | 105,000円 |
顧問契約以外のお客様 | 着手金52,500円+105,000円 |
労働者側のお客様 | 着手金31,500円+解決金の10% |